2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(神田裕二君) 医療監視員につきましては、医療法の規定に基づきまして医療機関に対する立入検査等を行う職員でございまして、当然、医事法制等に関する知識が必要になるものでございます。
○政府参考人(神田裕二君) 医療監視員につきましては、医療法の規定に基づきまして医療機関に対する立入検査等を行う職員でございまして、当然、医事法制等に関する知識が必要になるものでございます。
広告規制の執行に当たっては、都道府県等に置かれた医療監視員、医療監視員が医療機関に対して報告徴収や立入検査を行い、必要に応じて指導し、指導に応じない場合には是正を命ずることとなっています。 平成二十七年七月、二年前に発出された美容医療サービスのホームページに関する消費者委員会の建議では、厚生労働省及び都道府県等における指導監督の執行体制にも目を向けるべきと指摘がなされております。
○谷合正明君 先ほど、都道府県の医療監視員については、専任は少ないけれども、併任、兼任でやっているという話がございました。その医療監視員でございますけれども、広告規制の執行のみならず、管轄区域内の病院及び診療所全体に対する医療監視を担っているところであります。今回の改正案と関連するところでは、特定機能病院やそのほか医療機関への立入検査、指導監督などを行うのも医療監視員であります。
この立入検査に当たりましては、限られた役所の人、これは医療監視員と申しますけれども、厚生局が出しております。また、限られた時間の中で、病院の診療業務に支障がないように、効率よく立入検査を実施する必要があることから、病院の人員配置や構造設備の状況などの検討項目については、あらかじめ病院において作成をお願いしているところです。
ほかの薬事監視員というのは何かといったら、医療監視員であるとか食品監視員であるとか環境衛生監視員等という、部局さえも違うような、ほかの法令に基づくそういった監視を全部兼務でやられている。この方々が八二%なんですよ。 今回、薬事法を変えて監視員の方々の業務を増やそうとされておると。
平成十五年四月一日現在、医療監視員、全国に約一万四十六名発令されておりまして、その職種は、事務職が約三割、医師、薬剤師等の医療関係者が七割と聞いております。都道府県などでは、病院の立入検査、原則年一回ということでございます。平成十四年度の実施率、九四・三%ということでございます。
これは百六十五条関連でございますが、都道府県等に置かれる医療監視員に関する規制を弾力化することということが挙げられております。ただ、この医療監視の問題でございますが、私は大阪府の出身でございますけれども、大阪府におきましても、安田病院の問題というようなことが発生をいたしました。都道府県の医療監視のあり方というものが、その場合には非常に鋭く問われたわけでございます。
○政府委員(小林秀資君) いわゆる安田病院事件につきましては、書類の改ざんや医療監視員による立入検査への非協力的な対応がなされたこともあって、迅速な対応が困難であったことは遺憾に考えているところでございます。 また、大阪府からの報告書に対しましては、指摘された事項について厚生省としても真剣に受けとめているところでございます。
私、医療法に基づく医療監視について先に御説明いたしますと、これは、都道府県あるいは大阪市のような指定都市の医療監視員が、医療法に基づいて、病院が衛生的な面で問題がないかどうかということをチェックしてきておるわけではございますが、今回、安田病院のような事件がございまして、今後、こういった特に問題のある病院については繰り返して医療監視を実施していく、あるいは系列病院に対しては同時に医療監視を実施する、あるいは
次に、医療監視による立入調査の問題でございますけれども、飯能中央病院、この医療監視というのは、病院、特に総合病院におかれましては年一回県の保健所による医療監視、医療監視員による立入検査が行われるわけでございます。
そういう問題を医療監視員が入りましてことしの一月二十八日に指摘し、今はもう改善されているんですけれどもね。ということは、無資格の人が調剤していたということ、これはもう厚生省に報告が入っていることです、先ほど御報告があったわけですから。 これは余り大した問題じゃないんでしょうか。大臣、どうでしょうか。――いやいや、ちょっと待ってください。大臣にお願いします。
これにつきましては病院の病院日誌、看護日誌というのがきちっとあり、これは医療監視員の検査の対象になっているはずでございます。調べればわかる話だというふうに思うわけです。
○山下栄一君 長官、さっき、たびたびこの医療監視員制度に基づく調査によって指導を受けていたというのは承知しているとおっしゃったんですよね、指導を受けているとちゃんと聞いていたと。僕が先ほど申し上げたように、長官は薬剤師連盟の顧問でもあるわけだから、大事な立場なわけだから、こういう問題は責任重大ですよと私が申し上げたわけです。
ただ、二十六条に「医療監視員」という言葉が出てまいりまして、この二十五条の業務を行わせるために「医療監視員を置く。」といったような言葉が出てきて、そういうことで従来から医療監視という言葉で私どもも使っているということでございます。
○国務大臣(井出正一君) 今、先生の御指摘を、はあと思って聞いておったんですが、実は厚生省関係では、医療監視員だけではなくて環境衛生監視員とか食品衛生監視員とか薬事監視員、毒物劇物監視員、幾つもあるのであります。いずれも立ち入り検査を行うものでありますが、これがみんな検査員と読みかえてもそんなにおかしくないなと、こんなふうには思います。 いずれにいたしましても、今後検討してまいります。
医療監視の場合も、ベテランの経験者が行って監視だけじゃなく指導助言をするということが必要であろうということで、医療監視員の中には、保健婦、助産婦、看護婦の免許を持った方が行かれるということも非常に好ましいことだということで推奨しているわけでございます。実際は、十八県で三百五十三名の方がこの資格を持って医療監視に当たるということになっております。
そのような場合も私どもは、医療機関の指導、監視というものは現在医療監視員によって行っているわけでございますので、そういう場合にも一応改善計画というものを出していただいて、ものとおり改善が進んでいるということならば一概に取り消しということには当たらないと思います。
先ほどちょっと答弁漏れをいたしましたが、これの担保は、現実的には医療監視員が都道府県の職員として回っておりますので、そこでチェックをされるということになっております。 それから、「病院の開設者」と申しますのは、文字どおり都道府県知事に開設届けを出したという人でございまして、その病院を現に管理する人ということでございます。
○政府委員(古市圭治君) 先ほどの御質問で保留させていただきました医療監視員の数だけちょっと言わさせていただきます。 平成三年の九月三十日現在で、全国で七千百六十九名。地域的には、必要なところには多くということでございまして、例えば北海道では二百九十一名、こうなっております。
○竹村泰子君 医療監視員というのはどのぐらいいらっしゃるんですか。大体で結構です。
しかし、私ども都道府県等の医療監視員が医療監視に参りました際に、標準数に達していない場合には、国立の医療機関であっても十分必要な指導をいたしておるところでございます。
○竹中政府委員 病院等の医療機関に対しましては、少なくとも年一回程度は医療監視員が立ち入って医療監視を行っておるところでございます。多数の病院等を開設する医療法人、あるいはまた数多くの県にまたがって医療機関を開設している医療法人の病院、これらにつきましてお話がございました各都道府県の協力のもとに一斉に医療監視を行うなど、実態に合った医療監視を行うよう努力をいたしたいと考えております。
残りの事項について例を挙げて申し上げますと、例えば小中学校でありますとかあるいは警察署でありますとか、あるいは職員の関係では医療監視員あるいは麻薬取締員あるいは建築主事、それから県に置かれております防災会議、こういった種類のものでございます。
○吉崎政府委員 一般的には、医療を確保いたしますためにその標準を監視しておるのでございますが、方法といたしましては、県本庁、保健所の医療監視員が、病院につきましては毎年一回立ち入りをいたしまして、職員名簿、出勤簿、各種の記録等の書類を点検するほか、実地に職員の勤務状況、構造設備の状況、清潔保持の状況等を調査するのが一般的でございます。
医療監視員に対しましては、講習会を開くなど、また各年度、重要事項を定めるなどいたしまして、監視の実を上げるように努めておるところ。でございますけれども、今回のこの事実を契機といたしまして、さらにこの適切な効果が上がるような措置がとれるように検討してまいりたいと考えております。
今ある医療監視員という制度が本当の意味で機能を果たし得るのかどうか、私は無理だと思うのですよ。正直言って無理だと思うのです。それはなぜかといいますと、一行政職員が医療監視員という資格をもらって、資格というか証書をもらって、身分証をもらって、そして医療監視に行っても、その人が行える医療監視の力、能力というものはおのずから限界があることはもちろんですよ。
それから、医療監視員の問題についてちょっとお尋ねしたいと思うのですが、医療監視員というのはどういう目的で何を監視するのですか。
これにつきまして厚生省といたしましては、医療監視の重点項目を定めるとか、あるいは医療監視に従事する職員に対します講習会を開く、そして医療監視員の資質の向上を図るといったようなことにつきまして現在までその強化徹底に努めてまいったところでございますけれども、御指摘のような宇都宮病院事件というようなことが生じたことにつきましては、まことに遺憾であると考えております。
○柳沢説明員 結果的に先生御指摘のようなことになったわけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、厚生省といたしましては医療監視員の質的向上あるいは医療監視の年一回の励行あるいは医療監視の際のきめの細かい監視指導等を通じてさような事件が起こらないように努力いたしたいと存じます。
○三浦(隆)委員 次に、第二十六条の医療監視員の規定がございます。医療監視制度によって精神病院における不祥事を未然に防止し得なかったのはなぜなのだろうか。あるいはどのようにすればよりよくこの制度が機能するのでしょうか。その点についてお尋ねしたいと思います。
大体厚生省設置法によっても、「厚生省の権限」の中でもその四十号においては、医療監視員をして、病院等そうしたものに立入検査させることと、まさに厚生省の役割、任務として書かれているし、それが具体化されて医師法なり医療法などへとつながってきているわけであります。 こうしたことがあるのに、なぜそうした立入検査などを常々やってこないんだということなんです。